- 看板通販・製作のサインモール
- 安全用品・工事看板
- 廃棄物分別標識
廃棄物分別標識
工場などで必須の廃棄物関連の標識やゴミの分別やリサイクルを推奨する表示を取り揃えました。
廃棄物分別標識の種類
カテゴリから細かく絞り込んで商品をお探しいただけます。
廃棄物保管場所標識
14点ご用意
品名・分別標識
147点ご用意
横断幕・腕章
14点ご用意
各種スタンド
9点ご用意
業務用清掃用品・掃除道具
91点ご用意
人気売れ筋ランキング
コレが売れています!みんなが買ってる人気の廃棄物分別標識をランキング形式でご紹介。
廃棄物分別標識のタイムセール実施中!
種類豊富な安全用品・工事看板をタイムセールの激安プライスで期間限定販売中
廃棄物分別標識 一覧 274点の安全用品・工事看板を激安価格でご用意。1/7P
¥1,780税抜
¥1,958税込
廃棄物保管場所標識 産業廃棄物保管場所 ボードタイプ 600×600 822-91
(449件)
「産業廃棄物」の保管場所に。法定表示を順守した産廃標識の定番品。
¥1,780税抜
¥1,958税込
廃棄物保管場所標識 一般廃棄物保管場所 ボードタイプ 600×600 822-90A
(96件)
「一般廃棄物」の保管場所に。法定表示を順守した産廃標識の定番品。
¥1,780税抜
¥1,958税込
廃棄物保管場所標識 特管産業廃棄物保管場所 ボードタイプ 600×600 822-92A
(82件)
「特別管理産業廃棄物」の保管場所に。法定表示を順守した産廃標識の定番品。
価格・予算から選ぶ
安全用品・工事看板 カテゴリから探す
- 廃棄物分別標識 275点ご用意
- 表示スタンド 1038点ご用意
- 禁止標識 804点ご用意
- 安全標識 2288点ご用意
- ISO14001・ISO9001標識表示 28点ご用意
- 修理中・点検中標識 210点ご用意
- 消防・防災・防犯標識 ステッカー 978点ご用意
- 危険物標識・高圧ガス標識 230点ご用意
- 保安用品・工事用品 941点ご用意
- 交通標識・路面標示 666点ご用意
- ワンタッチ取付標識 456点ご用意
- たれ幕・横幕・旗 243点ご用意
- 室内表示・屋内標識 1118点ご用意
- 安全テープ・表示テープ・標識テープ 125点ご用意
- 配管表示ステッカー 356点ご用意
- バルブ開閉表示 406点ご用意
- 安全保護具 896点ご用意
- 災害対策標識・避難誘導看板 295点ご用意
- 標識・看板素材 111点ご用意
廃棄物分別標識のご購入を検討されている方へ
工場などで必須の廃棄物関連の標識やゴミの分別やリサイクルを推奨する表示を取り揃えました。
産廃の表示は法的必需品です。法令に遵守した正しい表示で適切な取り扱いが求められます。サインモールでは廃棄物の種類応じたわかりやすい標識をご用意。種類、数量、管理者などの表示の文字入れ、印刷も承っております。表示板以外にも産廃の種類別イラストステッカーなども取り揃えております。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
第十二条 2 事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(産業廃棄物保管基準)に従い、生活環境の保全上支障のないように、これを保管しなければならない。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 (特別管理産業廃棄物保管基準)
第八条の十三 法第十二条の二第二項の規定による特別管理産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。
保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
- 見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。
- 縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。
- 次に掲げる事項を表示したものであること。
- 特別管理産業廃棄物の保管場所である旨
- 保管する特別管理産業廃棄物の種類
- 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
- 屋外において特別管理産業廃棄物を、容器を用いずに保管する場合は、その廃棄物のうち最高の高さを表記する。
産業廃棄物運搬車両であることの表示(抜粋)
平成17年4月1日から義務付け
全国的に悪質な産業廃棄物等の不法投棄が後を絶たないことから、廃棄物処理法が改正され自己の産業廃棄物の運搬も含めて、産業廃棄物を運搬中であることを明らかにし、この運搬が適正に行われているか否かを確認できるように、産業廃棄物の収集運搬車に係る表示及び書面の備え付けが義務付けられます。
(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項
- 産業廃棄物の収集又は運搬に当たっては、第三条第一号イからニまでの例によるほか、次によること。
- 運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は 運搬である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で 定める書面を備え付けておくこと。
(運搬車を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第七条の二の二
第一項
令第六条第一項第一号イの規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、 それぞれ当該各号に定める事項を車体の両側面に鮮明に表示することにより行うものとする。
- 事業者 産業廃棄物の収集は運搬の用に供する運搬車である旨、氏名又は名称
- 産業廃棄物収集運搬業者 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、氏名又は名称及び許可番号(下6けたに限る)
第三項
第一項各号に掲げる事項については、識別しやすい色の文字で表示するものとし、 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨については日本工業規格 Z8305に規定する140ポイント以上の大きさの文字、それ以外の事項については日本工業 規格Z8305に規定する90ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて表示しなければならない。
カテゴリの絞り込み
廃棄物分別標識 カテゴリで絞り込む