
再生可能エネルギー特別措置法(旧FIT法)の改正に伴って、2017年4月より新しい「固定価格買取制度」がスタートしました。
この「改正FIT法」と呼ばれる制度変更によって、太陽光発電を設置済みの人も、これから設置する予定の人も新しく手続きや義務が発生することになります。
所定の手続きや義務を怠った場合、認定が失効・発電が出来なくなる可能性があります
【FIT法とは】
FIT法とは、再生可能エネルギーの普及を主な目的として2012年に導入された「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」
【改正FIT法とは】
2017年4月より施行されるFIT法の改正版。FIT法が時間の経過や情勢の変化に伴い変更が必要となった為、新たなルールが追加
改正FIT法 5つの変更点
【改正FIT法の概要 新ルール5つの大きな変更点】
- 変更点1 : 「事業計画」の登場(認定制度の変更)
- 変更点2 : 運転開始期限の導入とパネル変更が可能に
- 変更点3 : 旧認定取得者の扱い(みなし認定)
- 変更点4 : メンテナンス(O&M)義務化
- 変更点5 : 2017年度以降の売電単価の決まり方
変更点1
認定制度の変更「設備認定」から「事業計画認定」へ
- 旧制度で認定を取得した人も事業計画の提出が必要
- 認定の審査基準が明示
- 変更手続きの変更 (変更認定申請 軽微変更届 ⇒ 変更認定・事前変更届出・事後変更届出)
変更点2
運転開始期限の導入とパネル変更が可能に
- 事業計画の認定日から一定の期間内に発電開始(連系)しなければペナルティが発生
- 所定の手続きを行えば、設置する太陽光パネルメーカーや種類の変更が可能
※2016年7月末までに電力会社との接続契約を結んだ案件には、運転開始期限・パネル変更ともに適用外
変更点3
旧認定取得者の扱い(みなし認定)
- ・旧FIT法で設備認定を取得したものは、2017年4月1日に新認定制度で認定を取得したものとみなされる
※「みなし認定」の対象となる太陽光発電所とは、2017年3月末までに旧制度で認定を取得・電力会社と接続契約締結分
「みなし認定」でも、「オーナーに発生する2つの手続き」・「オーナーに発生する3つの義務」が発生
変更点4
メンテナンス(O&M)の義務化
- 「保守点検・維持管理」の計画の作成・実施が必要
変更点5
2017年度以降の売電単価
売電単価の決まり方の変更
- 10KW未満の太陽光発電・・・3年後に事業計画を取得した場合の売電単価まで公表
- 2MW以上の太陽光発電 ・・・入札制度の導入
改正FIT法 事業者に必要な手続きと義務
売電中(稼働済)の太陽光発電の場合 | 義務化 | ||
---|---|---|---|
標識の掲示 | メンテナンス | フェンスの設置 | |
地面に野立ての太陽光発電設備 | |||
10KW未満の設備を所有 (2012年7月1日以降に発電を開始) | 推奨 | 義務化 | 義務化 |
10KW以上20KW未満の設備を所有 | 推奨 | 義務化 | 義務化 |
20KW以上50KW未満の設備を所有 | 義務化 | 義務化 | 義務化 |
未稼働の太陽光発電の場合 | 義務化 | ||
---|---|---|---|
標識の掲示 | メンテナンス | フェンスの設置 | |
地面に野立ての太陽光発電設備 20KW未満の場合 | |||
売電単価の確保ができている(設備認定・接続契約が完了済) | 推奨 | 義務化 | 義務化 |
売電単価の確保ができていない(設備認定・接続契約のいずれかが未完了) | 推奨 | 義務化 | 義務化 |
地面に野立ての太陽光発電設備 20KW以上の場合 | |||
売電単価の確保ができている(設備認定・接続契約が完了済) | 義務化 | 義務化 | 義務化 |
売電単価の確保ができていない(設備認定・接続契約のいずれかが未完了) | 義務化 | 義務化 | 義務化 |
改正FIT法 事業者に発生する3つの義務
義務その1.標識の掲示
- 20KW以上で地面設置の発電設備に対して、原則として標識の掲示が義務づけ
- 標識の目的は緊急時の連絡先や苦情の窓口
- 標識の大きさ
- 縦25cm以上×横35cm以上
- 標識の素材
- 風雨により劣化・風化し文字が消えることがない適切な素材
- ※屋外看板用の仕様(アルミ複合板・UVシート)を推奨
- 掲示場所
- 外部から見えやすい位置に設置
- 標識設置の期限
- 2018年3月31日まで (旧FIT法で稼動済みの設置の場合)
- 未着工の場合は着工時から掲示(2017年4月以降に着工する場合)
義務その2.メンテナンス(O&M)の実行
- 事業計画認定申請時にメンテナンスの計画を提出
- 発電開始後は、事業計画申請時のメンテナンス計画に則り適切なメンテを実施
義務その3.フェンス・侵入防止柵の設置
- 感電等の事故防止、いたずら等で発電所が止まることの防止を目的として義務づけ
- フェンスの仕様
- 外部から触れられないように、パネル等の発電設備との十分な距離
- 容易に立ち入る事の出来ない高さの柵塀等を設置
- 金網等、第三者が容易に取り除くことが出来ないものを使用(ロープなどの簡易なものはダメ)
- フェンスの設置期限
- 2018年3月31日まで (旧FIT法で稼動済みの設置の場合)
- 未着工の場合は着工時(2017年4月以降に着工する場合)
太陽光発電施設用標識【改正FIT法準拠】
タイプA
氏名欄が1行のタイプ
タイプB
氏名欄が2行のタイプ

関東積水樹脂製 標識の特長
積水樹脂グループである『関東積水樹脂』は、標識・サインの一貫生産設備を有してより安全でより快適な道路環境づくりに向け 各種安全用品等の製造・販売を行っています。
今回の『改正FIT法』に準拠した『標識』の生産も行っております!
- 「改正FIT法」に基づいた大きさ・表示内容
- 改正FIT法に基づく、縦27cm×横35cmの表示
- 「改正FIT法」で推奨されている素材
- アルミ複合板+インクジェット印刷シート+フッ素UVラミネート
- 高耐候な表示面は、屋外での優れた耐久性(無反射:5年間保証)
- フッ素ラミネート加工により、汚れ落としにシンナー使用が可能
- 安全面を考慮して、四隅はアール加工
- 子供等への安全対策
- 取付プレート・取付ネジ類も高耐久仕様
- 取付プレートはアルミ形材、取付ネジはステンレス製を採用
- 同仕様で『高電圧危険』標識もご用意
- 50KW以上の発電設備に設置が義務づけ
関東積水樹脂製 改正FIT法対応
太陽光発電施設用標識看板
販売価格(税抜)
12,800円(税込14,080円)
デザイン費・取付プレート・ネジ類含む・送料サービス
標識内容について
ご注文の際は以下の標識への名入れ情報も合わせてメール等にてご連絡くださいますようお願い申し上げます。
- 再生可能エネルギー発電設備
- 区分
- 名称
- 設備ID
- 所在地
- 発電出力
- 再生可能エネルギー発電事業者
- 氏名
- 住所
- 連絡先
- 保守点検責任者
- 氏名
- 連絡先
- 運転開始
- 年月日
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