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1メートル以下のA型看板が存在する訳

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A型看板のラインナップの中には、看板の高さが1m以内に設定されているものが多数存在します。 これにはちゃんと理由があります。


風営法の1m規制

パチンコ店の営業を規制する法律、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、通称、風営法の「見通しを妨げる設備」について解釈の見直しが行われ、高さが1m以上の設備を対象に「客室内部の見通しを妨げる設備を設置しない」という基準が設けられました。

業界内では「1m規制」などと呼ばれてたりしています。

これは看板だけに関する規制ではなく、「見通しを妨げる設備」とは、パーテーションなどのつい立てや背の高い椅子、カーテンなども含まれています。


規制の対象にならない看板

ただ、全ての看板が全ての場所で1mを超えてはならないわけではありません。
高さが1m以上の看板でも店内の見通しを妨げないものであれば、以下のものは該当しません。

壁面に看板を設置する場合

壁面にピタッとつけた看板は、その先に壁しかないので見通しを妨げることにはなりませんので、高さの制限なく使用することができます。ただし、条件があって、壁と看板との間に人が入れるスペースがないようにはじに寄せて設置した場合に限ります。自動販売機も壁面に設置すれば高さの制限は解除されます。

島のはじに接着している場合

島のはじに看板やイーゼルを設置する場合は、看板の幅が島端の幅員に収まり、上端が島端の上端を超えないものを、島端にほぼ平行に設置する場合に限り、設置することができます。一見するとややこしいですが、要は「島からはみ出さない」ってことですね。

また補足ですが、以下のような設備も1m規制外となっています。

  • 常時1.7メートル以上の高さに位置する設備(天吊りタペストリー、島上の旗・フラグなど)
  • 常態的に移動する設備(ワゴンサービスのワゴンなど)
  • 無色透明のパーテーション仕切り板(分煙パーテーションなど)
  • 賞品を陳列するための設備(おおむね1.5m以下のもの)
  • 島設備

風営法とA型看板

パチンコ店では店舗の外から店内が容易に見えることが求められていますので、
背の高い看板は店内の見通しを妨げる恐れがあるので、設置場所によっては1m以下に抑えなければなりません。

A型看板を店頭看板としてお店の外に設置する場合は、「客室内部の見通しを妨げる設備」に該当する場合が出てきますので、この1m規制に対応する看板が用意されています。これが「全高1m以下」を売りにしているA型看板が存在する理由です。


1m以下スタンド看板は優れもの

もちろん、パチンコ店以外の店舗でもこの1m以下のA型看板も使用しても問題ありません。パチンコ店向けにデザインされた全高1m以下のA型看板は、高さに制限があっても出来る限り大きく表示したいお店側の要望が反映されており、高さは低くても表示面が大きいのが特徴です。
表示面も大きく、看板の圧迫感もなく、背が低いので風にも強いので、パチンコ店以外でも他業種の店舗でも利用されています。


B0サイズ(幅1030×高さ1456mm)のポスターもOK!?

A型看板の他にもポスターフレームを置いて掲示するためのイーゼルもこの規制に含まれます。ポスターフレームをセットした状態で高さ1mを超えてはならないわけですが、看板通販サイトなどを見ると、パチンコ店向けにB0サイズ用イーゼルなども売られています。
B0サイズと言うと幅1030×高さ1456mmと既に高さ1mを超えているので違反になってしまうのでは?と思うかもしれませんが、ポスターフレームを設置するイーゼルに角度を付けて斜めにすることにより高さ1m以下に抑えてB0サイズのポスターを表示させています。

ご注意

風営法に関する詳細や厳密なルールは管轄の警察署などにてご確認いただきますようお願い致します。


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A型看板について詳しくなられましたら、早速A型看板をお探ししましょう!

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