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のぼり旗にまつわる法律とは
- 2015年03月13日 更新
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のぼり旗は、屋外広告物条例の対象です。
のぼり旗は看板と同様に屋外広告物として扱われます。
なので設置方法や設置場所に関しても都道府県の屋外広告物条例の規制を受けます。
条例に違反するのぼり旗が増えています。
のぼり旗がこの屋外広告物条例に違反するケースが増えてきていることも問題になっています。
簡単に設置できてすぐに移動できるという利点を利用して、ガードレールや電柱、信号機などにのぼり旗を設置する例が発生しています。
また同様に、街路樹や街路灯に括り付けたり、道路脇の公共のフェンスなどに結束バンドなどでのぼり旗を設置する例も見受けられます。
基本的に公共の場所や設備にのぼり旗を設置することは禁止されています。
こう言った使用場所や使い方はほとんどの県で認められておりません。
景観条例とのぼり旗
また、地域によっては景観条例(景観法、景観ガイドラインとも言う)によって設置が規制されている地域があります。代表的な地域が横浜市みなとみらい21や、福岡県大野 城市下大利駅東地区などは景観条例により原則的にのぼり旗の設置が禁止されています。(最新情報は各自治体でご確認ください)
基本的にはほとんどの地方自治体では、屋外広告物を掲示する際には原則的に知事(または市町村長)の許可が必要になります。つまり届け出を行う必要があるのです。
屋外広告物条例にしても景観条例にしても違反したのぼり旗は原則撤去されてしまいます。悪質な場合にはさらに大きな罰則が課せられることがありますので、正しくルールを守ってのぼり旗を設置しましょう。
のぼり旗は条例を守って正しく使用しましょう
通行人や歩行者、自転車やバイクへの接触事故を招く恐れがあるだけでなく、のぼり旗により道路標識やカーブミラーが隠れてしまったり、信号機が見えずらくなってしまうことは大きな事故を招く恐れがあります。
せっかくの集客・販促ツールが条例に反することがないように、各都道府県の屋外広告物条例をきちんと守って正しくのぼり旗を使用することが大切です。
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